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尊厳死 とは 

尊厳死と安楽死は違います
簡単に表現すると

尊厳死は無意味な延命行為をせずに尊厳をもって死ぬこと
安楽死は患者が医師に要望して死なせてもらうこと、です

尊厳死をのぞむ理由はいくつかあります


・本人が尊厳をもって安らかに死を迎えるため
・延命行為により、親族縁者の経済的負担をなくすため


・延命行為により、親族縁者の心理的負担、時間的負担、労働の負担をなくすため
などです

本人は意識を失っているからいいのですが、延命装置をつけている間じゅう
まわりの人がたいへんなことになります

延命装置をはずす勇気がないのです
延命装置をはずすことは、患者本人を殺した感じがするからです

だから、生きているうちに尊厳死宣言をすることをお勧めします
死に様には生き様があらわれると言います

特に、たくさんの方と関わりのあった経営者の方にお勧めしています
例文をここに書きますのでご希望の方はそのままお使いください

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平成26年第     号
尊厳死宣言公正証書

 
本職は、尊厳死宣言者・坂上仁志の嘱託により、平成26年1月28日、
その陳述内容が嘱託人の真意に基づくものであることを確認の上、


宣言に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。           

第1条 私、坂上仁志は、私の傷病が不治であり、かつ死が迫っていたり、
生命維持措置無しでは生存できない状態に陥った場合に備えて、


私の家族、縁者ならびに私の医療に携わっている方々に次の要望を宣言いたします。              

この宣言書は、私の精神が健全な状態にある時に書いたものであります。            
したがって、私の精神が健全な状態にある時に私自身が破棄するか、


または撤回する旨の文書を作成しない限り有効であります。          



第2条 私の傷病が、現代の医学では不治の状態であり、
既に死が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、


ただ単に死期を引き延ばすためだけの延命措置はお断りいたします。

2 ただしこの場合、私の苦痛を和らげるためには、
麻薬などの適切な使用により十分な緩和医療を行ってください。


麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしてもかまいません。     

3 私が回復不能な遷延性意識障害(持続的植物状態)に陥った時は
生命維持措置を取りやめてください。                   

第3条 以上、私の宣言による要望を忠実に果たしてくださった方々に
深く感謝申し上げるとともに、その方々が私の要望に従ってくださった行為の
一切の責任は私自身にあることを附記いたします。   

以 上
 

本 旨 外 要 件
 川崎市 
 会社役員
 

  宣言者            坂 上 仁 志
             昭和37年 月 日生


   上記は、自動車運転免許証の提示により、その人違いでないことを証明した。            
   以上を宣言者に閲覧させたところ、これを承認し、次に署名押印する。               


宣 言 者     坂 上 仁 志 
 

 この証書は、平成26年1月28日、
本職役場においてこれを作成し、本職次に署名押印する。      


 川崎市高津区溝口三丁目14番1号
  横浜地方法務局所属


   公 証 人       瀧 澤 佳雄 

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●必要なもの


①免許証=身分証明書
②13,000円=費用
③印鑑(認印可能)

*事前にメールで書類の内容とスケジュールを
やり取りをしておけば15分で手続きは終了する


*公証人役場は日本全国で299か所(WEBで要検索)


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尊厳死宣言 例.docx


尊厳死(そんげんし,death with dignity)とは、
人間が人間としての尊厳を保って死に臨むことである。

尊厳死を保つための手段のひとつとして、
苦痛から解放されるためにペインコントロール技術の積極的活用があげられる。

無意味な延命行為の拒否については、
実際に死を迎える段階では意識を失っている可能性が高いため、


事前に延命行為の是非に関して宣言する
リビング・ウィル(Living Will)が有効な手段とされる。

一方、安楽死(あんらくし,euthanasia)とは、
末期がんなど「不治」かつ「末期」で

「耐えがたい苦痛」を伴う疾患の患者の求めに応じ、
医師などが積極的あるいは消極的手段によって死に至らしめること

ウィキペディアより

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