調査報告書
私どもは株式会社フォスターワンの取締役・監査役に選任されたので、商法173条ノ2の規定について調査したところ、その結果は下記のとおりであり、法令もしくは定款に違反し、または不当な事項は認められません。
記
1.会社設立に際して発行する株式の総数(00株)は、平成17年 3 月 25 日までに発起人により引き受けがあったことを認める。
2.会社設立に際して発行する株式の総数につき、平成17年 3 月 25 日までに、その発行価額の全額(0万円)の払込があったことは、代表取締役坂上仁志の作成した証明書及び付属書類により認めることができる。
3.発起人が受けるべき特別利益、現物出資、会社の負担に帰すべき設立費用、会社設立後に譲り受けることを約した財産などの定めはない。
以上、商法の規定にしたがい調査しました。
平成17年 3 月 28 日
株式会社フォスターワン
取締役 000000
取締役 000000
監査役 000000
【1位】 商法
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【1位】 ビジネスの法律
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【3位】経営管理
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