,
定款(株式会社フォスターワン)

            株式会社フォスターワン 定款



              
               第1章 総 則

【商号】
第1条 当会社は株式会社フォスターワンと称する。
ただし、英文表記では Foster one Inc. とする

【目的】
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1.起業支援、マーケティングに関するコンサルティング業
2.経営、採用、就職に関するセミナーの開催
3.広告代理店業務
4.求人情報の提供,職業の適性に関する助言
5.職業のあっせん
6.労働者派遣事業
7.インターネットによる情報サービス業
8.インターネットを利用した通信販売業
9.インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与
10.製版、印刷、製本及び出版物の販売
11.書籍、雑誌等の出版および販売
12.市場調査業
13.旅行代理店業
14.文書管理、情報入力、受付、翻訳の業務受託
15.子育て支援のためのセミナーの開催
16.前各号に付帯し、または関連する一切の事業

【本店の所在地】
第3条 当会社の本店は、東京都千代田区に置く。

【公告の方法】
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。

              第2章 株 式

【発行する株式の総数】
第5条 当会社の発行する株式の総数は、000株とする。

【株券の種類】
第6条 当会社の発行する株券は1株券、5株券、10株券、100株券の4種類とする。

【株式の譲渡制限】
第7条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

【名義書換】
第8条 株式の取得により名義書換を請求するには当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに次の書面を添えて提出しなければならない。
  1. 譲渡による株式の取得の場合には、株券
  2. 譲渡以外の事由による株式の取得の場合には、その取得を証する書面及び株券

【質権の登録及び信託財産の表示】
第9条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。
その登録又は表示の抹消についても同様とする。

【株券の再発行】
第10条 株式の分割、併合、株券汚損等の事由により株券の再発行を請求するには当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。
株券の喪失によりその再発行を請求するには当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに必要書類を添えて提出しなければならない。

【手数料】
第11条 前3条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

【株主名簿の閉鎖及び基準日】
第12条 当会社は、営業年度末日の最終の株主名簿に記載された株主を、その営業年度に関する株主総会において権利を行使すべき株主とみなす。
前項の他、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、あらかじめ公告してその基準日を定めることができる。

【株主の住所等の届出】
第13条 当会社の株主及び登録された質権者、又はその法定代理人もしくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき同様とする。

             第3章 株主総会

【招集】
第14条 当会社の定時株主総会は、営業年度末日の翌日から3ケ月以内に招集し、臨時株主総会は必要に応じて招集する。

【議長】
第15条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。
社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。

【決議の方法】
第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。

    第4章 取締役、取締役会、代表取締役及び監査役

【取締役及び監査役の員数】
第17条 当会社の取締役は3名とし、監査役は1名とする。

【取締役及び監査役の選任の方法】
第18条 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
取締役の選任については、累積投票によらない。

【取締役及び監査役の任期】
第19条 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで、また監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。
任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

【取締役会の招集及び議長】
第20条 取締役会は、社長がこれを招集し、その議長となる。
社長に事故があるときは予め取締役会の定める順序に従って他の取締役がこれに代わる。取締役会の招集通知は、会日の3日前に各取締役に対して発するものとする。
ただし、緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。

【役付取締役】
第21条 取締役会の決議をもって、取締役の中から、社長1名を選任し、
必要に応じて、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができる。     
【代表取締役】
第22条 社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括する。
取締役会の決議をもって前条の役付取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができる。

【報酬】
第23条 取締役及び監査役の報酬は、それぞれ株主総会の決議をもって定める。

               第5章 計 算

【営業年度】
第24条 当会社の営業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

【利益配当】
第25条 利益配当金は、毎営業年度末日現在における株主名簿に記載された株主
又は質権者に対して支払う。利益配当金がその支払開始の日から満3年を経過しても
受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。

                第6章 附 則

【設立に際して発行する株式】
第26条 当会社の設立に際して発行する株式の総数は、00株とし、
その発行価額は1株につき金00円とする。

【解散事由】
第27条 会社は、商法第404条各号に掲げる事由のほか、
新事業創出促進法第10条の18第1項の規定により、次に掲げる事由により解散する。
1.資本の額を1000万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社もしくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から5年を経過したこと
2.新事業創出促進法第10条の2の規定により同法第10条第1項の確認を取り消されたこと

【最初の営業年度】
第28条 当会社の最初の営業年度は、当会社設立の日から、平成18年3月31日までとする。

【最初の取締役】
第29条 当会社の最初の取締役及び監査役の任期は、
就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。

【最初の取締役及び監査役】

第30条 当会社の最初の取締役及び監査役は、次のとおりである。

     取締役 坂上 仁志
     取締役 00000
     取締役 00000
     監査役 00000

【発起人の氏名、住所及び引受株数】
第31条 発起人の氏名、住所及び引き受け株数は、次のとおりである。

  川崎市
  坂上仁志
   00株
      


以上、株式会社フォスターワン 設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名捺印する。

平成17年3月24日

          発起人  坂上仁志          実印
     

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
●「日本一わかりやすい会社の作り方」(中経出版)
アマゾンランキング(2008年1月)


【1位】 商法
http://tinyurl.com/yrwbcw

【1位】 ビジネスの法律
http://tinyurl.com/yohc4p

【3位】経営管理
http://tinyurl.com/2aadb5


●「わずか3年で日本一の会社を作る!」
中小企業経営支援の無料レポート差し上げています ← クリック

http://www.foster1.com/category/568882.html

●中小企業経営者のための月曜:早朝経営者セミナー〜千代田区竹橋:経営ゼミ開催中
 ↑ クリック
http://www.foster1.com/article/12173759.html#more

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、

メールにてお気軽にご相談ください。